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2025-11-27 00:00:00

ある日突然親の資産が凍結?

病気・事故・認知症などにより意思判断能力

が低下した場合、契約などの法律行為が

できなくなる可能性があります。

(民法第3条の2)

法律行為の当事者が意思表示をした時に意思

能力を有しなかったときは、その法律行為は

無効とする。

例えば不動産を売って高齢者住宅のための

資金にする予定があっても売却ができない。

預貯金の払戻し・解約ができなくなる可能性

もあります。

相続対策・将来設計をしたのに、実現ができ

ないままの状態が続くかもしれません。

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