病気・事故・認知症などにより意思判断能力が低下した場合
契約などの法律行為ができなくなる可能性がある。
(民法第3条の2)
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、
その法律行為は無効とする。
例えば不動産を売って高齢者住宅のための資金にする予定があっても
売却ができない 預貯金の払戻し・解約ができなくなる可能性もある。
相続対策・将来設計をしたのに実現ができないままの状態が続くかもしれません。