病気・事故・認知症などにより意思判断能力
が低下した場合、契約などの法律行為が
できなくなる可能性があります。
(民法第3条の2)
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思
能力を有しなかったときは、その法律行為は
無効とする。
例えば不動産を売って高齢者住宅のための
資金にする予定があっても売却ができない。
預貯金の払戻し・解約ができなくなる可能性
もあります。
相続対策・将来設計をしたのに、実現ができ
ないままの状態が続くかもしれません。